第 1 章  総    則 第1条 本会を島原中央高等学校同窓会と称する。 第2条 本会は会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会事務所を母校内に置く。 第 2 章  目的及び事業 第4条  本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 第5条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  1.会員名簿及び会報の発行  2.母校の教育向上のための協力  3.その他前条の目的を達成するための事業 第 3 章  会    員 第6条 本会は次に掲げる者を以て組織する。  1.正会員 島原中央高等学校卒業者並に中退転学者入会を希望するもの。  2.特別会員 母校現職及び旧職員  3.名誉会員 母校に縁故あるもので会長の推薦したもの。 第7条 本会員は住所、氏名、職業等に異動を生じた時は其の旨を速かに届出なければならない。 第 4 章  役    員 第8条 本会に次の役員を置く  1.会 長  1 名  2.副会長  2 名  3.顧 問  若干名  4.評議員  若干名  5.理 事  若干名  6.庶 務  1 名  7.会 計  1 名  8.監 事  2 名 第9条 会長、副会長及び監事は評議員会に於いて会員中より選び総会にて承認を求める。     評議員は卒業年次毎に若干名を選び総会にて承認を求める。     支部長は評議員とする。理事、庶務、会計は役員中より会長はこれを委嘱し総会にて承認を求める。     顧問は会長の推薦により評議会に於いて承認を求めるものとする。 第10条 役員の任期は二か年とする。但し再任してもよい。欠員が生じた場合は補充することができる。     この場合の任期は前任者の残任期間とする。 第11条 役員の任務は次の通りとする。  1.会長は本会を代表し会務を総理する。  2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。  3.顧問は会長の諮問に応ずる。  4.評議員は本会の重要案件の審議決定に参与する。  5.監事は本会の会計の監査に当たる。  6.理事は本会の命をうけ、一切の会務を掌理する。 第 5 章  会    議 第12条 この会は次の会議をもつ。  1.総会  2.役員会  3.評議員会 第13条 総会は3カ年毎に開催する。ただし役員会で必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。  2 総会を開催しない年度における会の運営事項に関しては、役員会の決議により総会に代わって承認または議決をすることができる。 第14条 総会に付議する事項は次のとおりとする。  1.会則の変更  2.役員の承認  3.予算の決定及び決算の承認  4.事業計画の決定  5.評議員会の決定事項  6.その他この会の運営上必要と認められる重要な事業。 第15条 役員会は会長・副会長・理事及び顧問で構成する。 第16条 役員会は会長が必要と認めたとき開催し、次の事項を審議する。  1.事業計画の検討・調整  2.予算案の作成  3.この会の運営上必要と認められる緊急かつ重要事案の審議 第17条 評議員会は会長・副会長・理事・評議委員及び顧問で構成する。 第18条 評議員会は会長が必要と認めたとき開催し、次の事項を審議する。  1.総会に付議すべき事項  2.会則の施行に必要な規定の制定及び改廃  3.その他この会の運営上必要と認められる事項 第19条 会議はすべて会長が招集し、その議長となる。会長事故あるときは副会長がこれを代理する。  2 会議の決議はすべて出席者の過半数で議決することができる。 第 6 章  会    計 第20条 この会の経費は会費、その他をもってこれに充てるものとし、正会員の会費は、終身会費7,000円とする 第21条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。 第22条 この会の予算は会長が原案調整の上、役員会の承認を経て総会の決議を求めることとする。 第23条 会長は、この会の日常の予算執行の決定業務を校長に委任する。校長は会長に対して定期的に予算執行について報告しなければならない。 2 校長は予算執行の決済にあたり、一件の決済額が200,000円を超えるときには、事前に会長の承認を得なければならない。 第24条 通常経理の支出は会長が掌理する。 第25条 この会の経理については、総会開催前に監事の監査を受けなければならない。  附      則  (施行期日)  1 この会則は、平成26年4月26日から施行する。  (経過措置)  2 この会則の施行の際に現に会長、副会長、会計、会計監査、理事、監事である役員は、この会則の規定により選任されたものとみなして、この会則の規定を適用する。