島原中央高等学校育友会会則 第1章 総  則 第1条(名 称) 本会は、島原中央高等学校育友会と称する。 第2条(事務局) 本会は、事務局を島原中央高等学校に置く。 第3条(会 員) 本会は、本校生徒の保護者・これに代る者並びに本会の趣旨に賛同し、入会する者を以て組織する。会員は平等の権利と義務とを有する。 第4条(目 的) 本会は、下記の諸項目を目的とする。 1.家庭・学校・地域の連携において本校生徒の福祉増進に寄与する。 2.本校生徒の健全な心身の発達を図り、本校教育の充実を推進する。 3.本校の教育的環境の整備を図り、会員相互の研鑽と親睦を深める。 第5条(事 業) 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。 1.生徒の福祉の向上と心身の健全な発達を扶けるため、家庭・学校・地域の関係を一層緊密にし理解を深める。 2.学校が行う生徒の学習指導、生徒指導、体育・文化活動等について協力する。 3.学校の教育的環境の整備について協力し助成する。 4.会員相互の研修と福祉の増進及び親睦を図る。 5.社会教育の振興に寄与する。 6.その他、会の目的遂行に必要な事項を行う。 第2章 役  員 第6条(役 員) 本会に次の役員をおく。 1.会 長  1 名 2.副会長  2 名 3.顧 問  若干名 4.委 員  若干名 5.監査員  2 名 6.幹 事  若干名 第7条(選 出) 本会役員は次の方法で選出する。 1.会長・副会長及び監査員は役員会で選出し、総会の承認を得るものとする。 2.顧問は学校長とし、その外特に必要があると認められる場合に限り、会長がこれを委嘱する。      3.委員は各地区及び各学級において、それぞれ会員の投票によって選出する。 4.幹事は学校より事務長、教務主任、係職員とし、学校長に諮り、会長がこれを委嘱する。 第8条(任 期) 役員の任期は次のとおりとする。 1.役員の任期は1ケ年とする。ただし再任を妨げない。 2.年度途中における交替者の任期は、前任者の残任期間とする。 第9条(任 務) 役員の任務は次のとおりとする。 1.会長は本会を代表して、会務を遂行する。 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは合議の上1名を選出し、その職務を代行する。 3.委員は各地区及び各学級の代表として役員会を構成し、本会全般の円滑な運営について、諸業務を遂行する。また、本会の発展に尽力する。 4.顧問は、会議に出席し会務について意見を述べ、会長の諮問に応ずる。 5.監査員は、本会の会計を監査し、役員会及び総会に報告する。 6.幹事は本会の庶務並びに会計事務を担当する。 第3章 機関及び会議 第10条(機 関) 本会に総会、役員会を設ける。 第11条(総 会) 総会は最高決議機関であり、会員全員で構成する。毎年1回5月に開催し、次の事項を処理する。但し、会長が必要と認める場合は臨時に総会を開催することができる。 1.会務報告 2.決算の承認 3.予算の議決 4.事業計画の承認 5.会長、副会長、監査員の承認 6.その他必要事項 第12条(役員会) 役員会は総会に次ぐ決議機関である。会長、副会長、顧問、委員、 幹事及び会長によって委嘱された教職員を以て構成する。原則として毎学期1回 これを開き次の事項を処理する。但し、会長が必要と認める場合は、臨時にこれ を開くことが出来る。 1.会長、副会長及び監査員の選出 2.総会の運営 3.予算案の審議、決算の承認 4.総会提出案件の審議、作成 5.立案された事業計画の審議、承認 6.その他必要事項の審議、議決 7.必要ある場合には特別役員会の設置 第13条(定足数) 本会の定足数は次のとおりとする。 1.総会、役員会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し委任状は認める。 2.議決は出席者の過半数の賛成を要し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 第4章 会  計 第14条(収 入) 本会の経費は、会費、入会金及びその他の収入をもって充てる。 1.会費は月額700円とし毎月授業料と同時に納入する。 2.入会金は6,000円とし入学した月に授業料と同時に納入する。 3.但し、必要ある場合は特別会費を徴収することがある。 第15条(支 出) 本会の会計は、本会の目的、事業達成のためにのみ支出する。 第16条(期 間) 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終る。 附  則   会則の変更 本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て改正することができる。 実施期日 本会則は昭和39年4月1日より実施する。 改正沿革 昭和39年4月1日(制 定) 平成11年4月1日(改 正) 平成15年5月2日(改 正) 平成21年4月1日(改 正) 平成27年2月13日(改 正) 以 上